訪問看護重要事項説明書
令和 8年1月30日現在
1 てげてげ 訪問看護ステーション概要
(1)提供できるサービスの地域
| 事業者名称 | 株式会社治 てげてげ 訪問看護ステーション |
| 所在地 | 堺市北区百舌鳥本町一丁41番地4 |
| 介護保険指定番号 | 2766590612 |
| 法人種別 | 営利法人 |
| 代表者 | 松岡 加純 |
| 電話番号 | 072-242-8748 |
| サービスを提供する地域 | 堺市全域、その他周辺地域 |
(2)職員体制と職務内容
| 職種 | 資格 | 常勤 | 非常勤 | 職務内容 | 計 |
| 管理 | 看護師 | 1名 | 従事者の管理及び業務の一元的な管理 | 1名 | |
| 訪問看護 | 看護師 | 6名 | 訪問看護サービスの提供 | 6名 | |
| 訪問リハビリ | 作業療法士 | 1名 | 訪問リハビリの提供 | 1名 |
2 事業の目的と運営方針
(1)事業の目的
てげてげ 訪問看護ステーションは、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供を確保することを目的とする。
(2)運営方針
当事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営む事が出来る様に配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
3 事業所窓口の営業日及び営業時間
(1)営業日・時間
| 営業日 | 平日・土曜日・祝日 9:00~17:00 |
| 休日 | 上記以外 |
(2)サービス提供時間
| サービス提供日 | 365日 |
| サービス提供時間 | 営業日・営業時間帯に関わらず、24 時間体制を取っておりますので、緊急時などは時間外でも訪問いたします。ただし、時間外の場合には利用料が異なります。 (利用料金は別紙の料金表を参照して下さい。) |
※時間帯については、下記を参照してください。
・早朝・・・・午前6時~午前9時
・夜間・・・・午後5時~午後0時
・深夜・・・・午後0時~午前6時
4 サービス提供内容
①看護介護行為(利用者に対して)
・バイタルチェック(血圧・体温・脈拍・簡易酸素飽和度測 定)
・身体の保清(清拭・洗髪・入浴・口腔ケア・足浴手浴など)
・療養指導(生活上の注意事項・食事指導・排泄に関する対策や指導など)
②医療的処置行為
・創傷及び褥瘡処置
・人工肛門・人工膀胱管理ケア
・経鼻チューブ・胃瘻チューブ管理ケア
・尿道留置カテーテル・自己導尿管理ケア
・在宅酸素療法管理ケア
・在宅人工呼吸器管理ケア
・喀痰の吸引・管理
・点滴
・排泄管理ケア(浣腸・摘便)
③リハビリ援助行為
・拘縮予防
・認知予防指導(趣味の活用・遊ビリテーションなど)
④介護者に対して
・介護の方法指導・介護福祉など社会資源の紹介
・褥瘡予防・リハビリの方法・食事指導(介助の工夫・方法など)
・室内環境整備の工夫・安全対策の工夫・感染症に対する対応方法など
・介護者の健康相談・助言
5 利用料金
(1)利用料として、介護保険法第41条に規定する居宅介護サービス費の支給対象となる費用にかかる額の支払いを利用者から受けるものとします。
(2)利用者は訪問看護ステーションに規定料金表(別紙)に定めた訪問看護サービスに対する所定の利用料及び、サービスを提供するうえで別途必要になった費用を支払うものとします。
(3)キャンセル料については、規定料金表(別紙)に定めたとおりの費用を支払うものとします。
6 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)その他の費用の請求及び支払い方法について
| 利用料、利用者負担額 (介護保険を適用する場合)その他の費用の請求方法等 | 利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月15日までに利用者宛にお届けします。 |
| 利用料、利用者負担額 (介護保険を適用する場合) その他の費用の支払い方法等 | 請求月の月末までにお支払い下さい。 (ア)事業者指定口座への振り込み (イ)現金支払い お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。) |
※利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2ヶ月以上遅延した場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。
7 サービスの利用方法
(1)サービスの利用開始
医師、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所等からサービス利用のご相談、ご依頼があった場合、サービス開始前に当事業所職員が、ご自宅へお伺いいたします。 契約締結後、医師の指示及び居宅サービス計画書に基づき訪問看護計画書を作成し、サービス提供を開始します。
(2)サービスの終了
①利用者のご都合でサービスを終了する場合
サービスの終了を希望される場合は、30日前までにお申し出ください。
②当事業所の都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により、サービス提供を終了させて いただく場合がございます。
その場合は、終了1ヵ月前までに文書で通知いたします。
③自動終了
以下の場合、双方の通知がなくても自動的にサービス終了します。
・利用者が介護保険施設に入所した場合
・介護保険給付でサービスを受けていた利用者様の要介護認定区分が、 [自立]と認定された場合
・利用者が亡くなられた場合
④ その他
・当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した
場合、利用者やご家族などに対して社会通念を逸脱した行為を行った場合、
または当事業所が破産した場合、利用者は文書で解約を通知することに
よって即座に契約を解約することができます。
・利用者が、サービス利用料金の支払いを2ヶ月以上遅延し、料金を支払う
よう催告したにもかかわらず10日以内に支払わない場合、または利用者
やご家族の方などが、当事業所や当事業所のサービス従業者に対して本契
約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、当事業所より文書で通知
することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。
・当日の健康チェックの結果体調が悪い場合、サービスを変更または中止す
ることがあります。
・ご利用中に体調が悪くなった場合、サービスを中止することがあります。
その場合ご家族に連絡の上、適切に対応します。
・他の利用者の健康に影響を与える可能性のある疾患(感染症)が明らかに
なった場合、速やかに事業所に申告してください。
・気象庁による警報発令時、または大雨、強風、積雪等の悪天候、自然災害
などによりサービスの実施が著しく危険であると事業所が判断したとき
には、事業者からの申し出により、曜日の変更及び時間変更をお願いする
場合があります。
8 サービス提供にあたって
(1)サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
(2)利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
(3)主治医の指示、並びに利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、「訪問看護計画」を作成します。尚、作成した「訪問看護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします。
(4)サービス提供は「訪問看護計画」に基づいて行います。尚、「訪問看護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
(5)看護職員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行いますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。
9 訪問看護指示書について
訪問看護および介護予防訪問看護サービスを受けるにあたっては、主治医
による訪問看護指示書が必要となります。
訪問看護指示書について以下の点についてご了承をお願いいたします。
・主治医による訪問看護指示書の作成にあたり料金が発生し、利用者様に
ご負担頂く必要があります。
・主治医による訪問看護指示書には指示期間(1ヶ月~6ヶ月)があり、その期間は主治医により決められます。
・主治医による訪問看護指示書の更新の手続きは基本的には当事業所にて行います。主治医を変更され新たに訪問看護指示書が発行された場合も都度料金
が発生し、主治医により利用者様への請求があります。
※上記に関して、医療機関により違いのある場合がありますので、不明な点がございましたら各医療機関または当事業所へお問い合わせください。
10 緊急事態の対応方法
サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、親族、居宅介護支援事業者等へ連絡いたします。
11 事故発生時の対応方法について
・利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市区町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
・訪問看護のサービス提供に伴い事業者は損害賠償補償制度に加入します。
12 虐待防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
・虐待防止に関する責任者を選定しています。
・虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果につい
て従業員に周知徹底を図っています。
・虐待防止のための指針を整備しています。
・従業員に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
・苦情解決体制を整備しています。
・サービス提供中に、当該事業所従業員又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、
速やかに、これを市町村に通報します。
| 虐待防止に関する責任者 | 松岡 加純 |
13 身体拘束等の適正化について
- 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。
- 身体拘束等を行う場合には、その対応及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。
14 業務継続計画の策定等について
- 感染症や非常災害の発生において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施、及び非常体制で早期の業務再開を図る為の計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
- 従業員に対し業務継続計画について周知するとともに必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
- 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
- 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備するとともに、対策を検討する委員会を開催し、その結果について従業員に周知徹底をしています。
- 従業員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
15 サービスの内容に関する苦情
てげてげ 訪問看護ステーションの訪問看護に関するご相談・苦情を承ります。
| 【てげてげ 訪問看護ステーション】 | 所 在 地 堺市北区百舌鳥本町一丁41番地4 電話番号 072-242-8748 ファックス番号 072-242-8749 受付時間 9:00~17:00 |
| 【堺市役所】 | 所 在 地 堺市先区南瓦町3-1 堺市役所本館6F 電話番号 072-228-7973 ファックス番号 072-222-1406 受付時間 平日 9:00~17:00 |
| 【大阪府訪問看護協会】 | 所 在 地 東京都渋谷区神宮前5-8-2 日本看護協会ビル5F 電話番号 03-5778-7001 受付時間 9;00~16:00 |
訪問看護の提供開始にあたり、利用者(但し利用者が判断能力に障害がみられる場合においては、家族・成年後見人との契約となる)に対して契約書及び本書面に基づいて重要な事項を説明しました。
令和 年 月 日
名称 てげてげ 訪問看護ステーション
事業者 所在地 堺市北区百舌鳥本町一丁41番地4
説明者 氏 名 松岡 加純
私は、契約書及び本書面により、事業者から訪問看護についての重要事項
の説明を受けました。
令和 年 月 日
利用者 住所
氏名 印
代理人 住所
氏名 印